1948-07-01 第2回国会 衆議院 本会議 第75号
電信電話料金濃案は、現在省令で定めている電気通信料金を、財政法第三條の規定に従いまして、料金改正の機会に法律をもつて規定したものでありまして、取扱制度関そのものは、新たに低額電報制度として市内電報及び翌日配達電報制度を設けるとともに、現行の時間外電報の制度を廃止したほかは、著しい変化はございません。
電信電話料金濃案は、現在省令で定めている電気通信料金を、財政法第三條の規定に従いまして、料金改正の機会に法律をもつて規定したものでありまして、取扱制度関そのものは、新たに低額電報制度として市内電報及び翌日配達電報制度を設けるとともに、現行の時間外電報の制度を廃止したほかは、著しい変化はございません。
以上のごとき低額電報制度の創設等による電信收入の減少を補い、全體として四倍引上げの收入の確保いたしますため、普通電報料は現行料金の五倍に引上げることといたしたのであります。
以上の如き低額電報制度の創設等による電信收入の減少を補い、全体として四倍引上の收入を確保いたしますため、普通電報料は、現行料金の五倍に引上げることといたしたのであります。
以上のごとき低額電報制度の創設等による電信收入の減少を補い、全体として四倍引上げの收入を確保いたしますために、普通電報料は現行料金の五倍に引上げることといたしたのであります。